
老朽化した建物が建っている土地の借地権を相続してしまったとき、借地権の相続放棄はできるのでしょうか? 法律上、借地権も相続放棄できますが、その場合には建物を解体してはなりません。他に相続人がいない場合には、相続財産管理人が選任されるまで管理を続けなければならないので注意が必要です。相続放棄には期限もあるので、迷ったときには弁護士ら専門家に相談して早めに対処法を決めましょう。
1. 借地権は相続放棄できる
そもそも借地権を相続放棄できるのでしょうか? 1-1. 借地権とは 借地権とは他人の土地上に建物を建てて所有するための権利です。賃借権と地上権の2種類があります。 本来、他人の土地上に勝手に建物を建てたら不法占拠です。ただし、借地権を設定したら堂々と権利を主張して他人の土地を使えます。その代わり、地主との間で取り決めた「地代」を払わなければなりません。 このように「他人の土地上に建物を建てて所有する権利」としての借地権には経済的な価値が認められるので、一種の「遺産」として相続対象になります。 1-2. 借地権を相続放棄する方法 借地権を相続したくない場合、相続放棄すれば相続せずに済みます。 相続開始を知ってから3カ月以内に家庭裁判所で「相続放棄の申述書」を提出し、受理されれば相続放棄が完了します。 なお相続放棄したら借地権以外のすべての遺産も相続できなくなります。他に相続したい遺産があるときに相続放棄すると不利益を受けるおそれがあるので注意しましょう。
2. 借地権を相続放棄するメリット
2-1. 地代や固定資産税、相続税、解体費用を払わなくてよい 借地権付きの建物を相続すると、地代や毎年の固定資産税を払わなければなりません。相続税が発生する可能性もありますし、土地を返還するときには解体費用も負担しなければならないでしょう。 相続放棄すればこれらの費用を負担する必要はありません。 2-2. 管理し続ける必要がない 借地権付きの建物を使わない方にとって、管理の手間は大きなデメリットです。自分で管理すると労力がかかりますし、管理会社に委託すれば手数料も発生するでしょう。 相続放棄すれば、管理し続ける必要がないというメリットが得られます。 2-3. 活用や売却などの手続きをしなくてよい 借地権付きの建物を相続すると、活用や売却などを検討しなければならず時間や手間を割かれるでしょう。相続放棄すれば、こういった煩わしい雑務からも解放されるメリットがあります。 2-4. 地主とのトラブルを回避できる 借地権を相続すると、地代や立ち退きなどの問題で地主とトラブルになるケースが少なくありません。相続放棄すればそういったトラブルには巻き込まれずに済みます。 2-5. 他の相続人との遺産分割トラブルに巻き込まれずに済む 相続放棄すれば遺産分割協議に参加する必要がないので、他の相続人との相続トラブルにも巻き込まれません。
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