
住宅金融支援機構のフラット35の団体信用生命保険「機構団信特約」には、どのようなメリットがあるのでしょうか。見ていくことにします。
機構団信特約の最大のメリット
機構団信特約の最大のメリットは、何といっても非課税であるという点です。 例を挙げて見てみましょう。 借入額:8000万円 返済者の家族:配偶者と子ども2人 住宅ローンを返済し始めてほどなく返済者が亡くなり、7000万円を超える巨額な残債が残っていたとします。この巨額な残債が、機構団信特約により非課税で弁済されるのです。
機構団信特約の代わりに死亡保険金で弁済する場合
例えば、7000万円を超える残債を生命保険の死亡保険金で弁済することを考えてみます。 死亡保険金には非課税の額があり、以下のように計算されます。 500万円×相続人の数(本稿では3人)=1500万円 死亡保険金の非課税額を超えた額は、相続税の課税対象になる可能性が生じます。前述のとおり、機構団信特約による弁済は非課税ですので、その違いは大きいですね。
機構団信特約の手続き
機構団信特約による債務弁済の手続きについて見てみましょう。 まず、以下の書類をそろえます。 ●団信弁済届(所定の用紙):上記例の場合は、配偶者が記入することになります。 ●死亡証明書(所定の用紙):医師が記入します。 ●住民票:返済者が亡くなった旨の記載があるものが必要です。 以上をそろえたら、取扱金融機関に提出して審査を待ち、審査に通れば残債の完済となります。
死亡保険金による残債の弁済の手続き
では、死亡保険金による残債の弁済の手続きについても見てみましょう。 まず、生命保険会社に対して死亡保険金の請求手続きを行います。そして、死亡保険金を受け取ったら、借入をしている金融機関に対し死亡保険金で繰上げ返済を行います。 死亡保険金の額と残債の額が同額かそれ以上なら問題ありません。しかし、もし残債に対し死亡保険金の額が不足したら、この繰上げ返済は「一部繰上げ」という扱いになり、その後も住宅ローンの返済を続けていくことになります。
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