
1.小規模宅地等の特例とは 評価額を最大8割下げる軽減措置
亡くなった人の自宅や事業に使用していた宅地は、残された家族にとって生活の基盤を維持するために大切な財産です。これらの財産について通常の取引価額を基準に計算した評価額をそのまま相続税の計算に適用することは相続税が高額になり、自宅や事業用の不動産を売却しなければ相続税を支払えなくなることも考えられます。そのため、このような財産については相当の優遇措置を受けるべきであるという趣旨のもと、一定の要件を満たす宅地等については最大80%評価額を下げて、相続税の負担を軽減しようとする「小規模宅地等の特例」が創設されました。 なお、小規模宅地等の特例は大きく分けて4つに分類されます。 1 特定居住用宅地等 2 特定事業用宅地等 3 特定同族会社事業用宅地等 4 貸付事業用宅地等 今回は親と住んでいる二世帯住宅の相続について、特定居住用宅地等の小規模宅地等の特例を受けるにあたって相談があった事例をもとに解説していきます。 (1)特定居住用宅地等の小規模宅地等の特例とは 被相続人(亡くなった人)又は被相続人の同一生計親族が住んでいた宅地等について、相続又は遺贈により財産を取得した親族は、一定の要件を満たせば、その宅地等のうち330平方メートルまでの部分について評価額を80%下げることができます。 一定の要件とは以下の通りです。 1 配偶者が取得した場合 無条件で特例を受けることが可能 2 取得した親族が被相続人と同居している場合 申告期限まで引き続きその宅地等を所有し、かつ、その建物に住み続けること 3 取得した親族が被相続人と同居していない場合 被相続人の配偶者又は被相続人と同居している相続人がいない場合に次の要件を満たすこと ● 相続開始前3年以内にその親族やその親族の配偶者・3親等内の親族・同族会社等が所有する家屋(相続開始直前に被相続人が住んでいた家屋を除く)に住んだことがないこと ● 相続時にその親族が住んでいる家屋を過去に所有していないこと ● 申告期限まで引き続きその宅地等を所有していること 4 被相続人の同一生計親族が取得した場合 申告期限まで引き続きその宅地等を所有し、かつ、相続開始前から申告期限まで引き続きその親族が住み続けること (2)よくある相談事例から解説 親と住んでいる二世帯住宅について小規模宅地等の特例を受けようとする場合に、よくある相談事例を挙げてみます。 Q1.父と同居していましたが、父は亡くなる1年程前から老人ホームに入居していました。亡くなった日に父と同居していませんでしたが小規模宅地等の特例を受けることはできますか。 A1.亡くなった日に老人ホームに入居している場合でも、次の要件を満たせば、老人ホームに入居する前に住んでいた宅地等は、被相続人が住んでいた宅地等になります。 1 被相続人が亡くなる直前に要介護認定、要支援認定又は障害支援区分の認定を受けていたこと 2 被相続人が(特別)養護老人ホーム、有料老人ホーム、介護老人保健施設、サービス付き高齢者向け住宅等又は障害者支援施設等に入所していること 3 被相続人が2の施設に入所後、その宅地等が事業用又は新たに被相続人等以外の人の居住用になっていないこと 最近は老人ホーム等に入居する方が増加傾向にあるため、同居の要件に該当するかどうかの相談が増加しています。また後述しますが、事例のように父が老人ホームに入居している場合は、相続税の申告書の添付書類が非常に複雑なため注意が必要になります。 Q2.私(長男)は親と一棟の建物に住んでいますが、1階と2階が構造上独立しているため内部で行き来できません。この場合、私は親と同居しているといえますか。 A2.その建物が区分所有登記をしているかどうかで同居の判定が変わります。 建物の区分所有登記をしている場合、親と同居していないと判定します。 建物の区分所有登記をしていない場合、親と同居していると判定します。 平成25年度の税制改正より、同居の判定は建物の構造ではなく、建物が区分所有登記をしているかどうかで判定することになりました。したがって、建物内部で行き来できるかなど構造上独立しているかどうかは同居の判定に影響を与えません。 Q3.私(次男)は父と同居しています。長男は別の場所に住んでいます。このたび父が亡くなり、長男と私は遺産分割の協議をしていますが、財産の大部分が自宅のため、私が自宅を相続しようとすると長男は不公平だと主張し、申告期限までに分割協議がまとまりそうにありません。この場合、手続上注意すべきことはありますか。 A3.申告期限までに分割協議がまとまらない場合、小規模宅地等の特例を受けることはできません。ただし、相続税の申告書に『申告期限後3年以内の分割見込書』を添付することにより、相続税の申告期限から3年以内に分割協議がまとまった場合には、小規模宅地等の特例を受けることができます。 事例では最終的にどのような分割になるかわかりませんが、小規模宅地等の特例を受ける可能性があれば、忘れずに『申告期限後3年以内の分割見込書』を添付しておく必要があります。 なお、相続前の相談であれば、遺言書を作成して自宅は次男に相続する旨を記載しておくことをお勧めします。
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September 26, 2020 at 10:10AM
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世帯主に先立たれた配偶者にメリット大! 自宅の評価額を80%減額して相続税を軽くできる「特例」とは?(相続会議) - Yahoo!ニュース
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